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賃貸保証会社の保証委託料を返金してもらう方法!業歴15年が解説!

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悩んでいる人
賃貸保証会社に支払った初回保証委託料を返金させたい。

 

こんな方法が実はあるのではないか?

 

そんな事を思っている賃貸保証加入者の方は少なからずいるのではないでしょうか?

 

家賃保証コンサルタント
実は、返金できる方法はなくはないです。賃貸保証業界歴15年以上の僕が解説します!

 

今回は、賃貸保証会社に支払った初回保証委託料を返金させる方法を紐解きます。

 

賃貸保証会社から初回保証委託料の返金ができるのは保証開始日前

 

初回保証委託料の返金は実現できる?できない?と聞かれれば答えは『出来ます!』です。

 

しかし、ここには諸条件が必要になるのでご注意頂きたいと思います。

 

原則は、賃貸保証会社に支払った初回保証委託料は返金できません。これは、各賃貸保証会社の保証委託契約書の裏面にしっかりとうたわれているので確認してみましょう。

 

ちなみに保証委託契約とは、賃貸保証会社と入居者が結ぶ契約書になります。

 

いわゆる、賃貸保証会社の契約書ですね。

 

裏面には、各条文がびっしり記載されている為、じっくり目を通すなんて方はあまりいらっしゃらないでしょう。

 

しかし、重要な事が記載されているのは間違いないので、賃貸保証会社に加入した方は一読しておく事をお勧めします。

 

さて、初回保証委託料の返金に関しては保証開始日前であれば実現可能です。

 

『要はまだ保証が開始されていないのですから!』

 

では、保証開始日の基準を理解しておきましょう。

 

その前に入居者が支払った初回保証委託料がどのようにして賃貸保証会社に渡るのか?を先に知っておいた方が良いので、説明します!

 

入居者が支払った初回保証委託料が賃貸保証会社に渡るまでのお金の流れ

 

まずはざっくりと初回保証委託料のお金の流れを説明していきます。

 

  1. 入居者が賃貸保証会社に支払う初回保証委託料は不動産賃貸業者に一旦支払う
  2. 賃貸保証会社は初回保証委託料の請求書を不動産賃貸業者に送る
  3. 不動産賃貸業者が賃貸保証会社に初回保証委託料を支払う

先ずはこのような流れになります。

 

ここで、わかるように入居者が直接賃貸保証会社に初回保証委託料を支払う事はないんです。あくまでも支払うのは不動産賃貸業者であると言う事です。

 

しかし、何故?不動産賃貸業者が?ってなりませんか?

 

これは、各賃貸保証会社を利用した不動産賃貸業者にキックバック、いわゆる手数料を支払っているからなんです。

 

1件成約事に初回保証委託料の10〜20%を手数料として還元しているんですね。

 

なので、入居者からは直接もらわずに賃貸保証会社と不動産賃貸業者でお金の流れを作っているのです。

 

賃貸保証開始の保証開始日とは?『お部屋の入居日である!!』

 

保証開始日前であれば初回保証委託料が返金できる

 

では、そもそも保証開始日とは?

 

これは、先にも述べた保証委託契約書にもしっかりと記載される日付けになるのですが、原則はお部屋に入居する日がこれにあたります。

 

契約日ではないので間違わないようにしましょう!

 

賃貸のお部屋を契約する際は、当然にして入居する前に賃貸借契約を済ませますよね。この契約が済んで、晴れてお部屋の鍵渡しとなります。

 

鍵をもらえば、入居者は何時でも契約したお部屋を出入りできますので、これが入居日になります。

 

初回保証委託料の返金までの具体的な流れ

 

賃貸保証開始の保証開始日前に何かしらの理由でお部屋をキャンセルしないといけなくなった場合は、支払った初回保証委託料の返金をお願いしましょう。

 

不動産賃貸業者に支払った初回保証委託料がまだ業者にあるようであれば、入居者へのスムーズな返金が実現できるとは思いますが、賃貸保証会社に既に支払われていたら?

 

これは、結構やっかいです。

 

しかし、初回保証委託料返金までのイメージは

  1. 不動産賃貸業者に返金をしてもらいたい旨を伝える。
  2. 不動産賃貸業者から賃貸保証会社に連絡をし、返金してもらいたい旨を伝える。
  3. 賃貸保証会社から返金理由等を不動産賃貸業者が応える。
  4. 返金実現

まず、返金はしてもらえるとしても時間がかかる事は覚悟しておきましょう。

 

初回保証委託料の返金は不動産賃貸業者の役目!

 

こうなると、不動産賃貸業者が賃貸保証会社に返金を依頼しないといけません。入居者が直接ではないです。

 

仮に直接、保証会社に返金依頼をしても不動産会社を通すように言われてしまうだけなので注意しましょう!

 

そして、前にも述べた賃貸借保証委託契約書に記載されている保証開始日が重要になります。

 

ここの記載は絶対で、1日でも過ぎていると返金が難しくなります。

 

何気なく決めてしまう保証開始日なので、しっかりと計画を持って決める事をお勧めします。

 

不動産賃貸業者としっかり打ち合わせしといた方が良いですね!又、不明な点はきちんと聞いて対応しましょう!

 

世の中には知らない人が損をしてしまう現実が多く存在しています。返金できるものは絶対に返金しましょう。

 

但し、契約書を結んでしまった後は後戻りできません。『やっぱり保証開始日が違いました!』は一般的社会人にとって通用しない領域ではないでしょうか。

 

あくまでも保証委託契約書は絶対的効力を持った契約書であるのですから!!

 

まとめ

 

初回保証委託料の返金はかなり難しいのが現状です。

 

軽はずみな判断で保証会社から保証委託料を返金してもらえる!と考えてはなりません!!

 

しかし、方法が全くなくはないというのも現状です。

 

先に述べた初回保証委託料返金方法は100%返金を実現できる方法でもありませんが、やってみる価値もあります。

 

又、実際に返金にこぎつけている方もいます!!

 

やるだけやってみるのもありですね!

 

ab

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  • この記事を書いた人

家賃保証コンサルタント

15年以上の家賃保証業界経験(複数社での経験あり)を有する専門家。当ブログでは、常にユーザーファーストの視点で執筆し、保証加入者に向けて情報を提供しています。これまでに1000社以上の不動産会社、管理会社、大家さんと連携し、業界の最新動向を迅速に把握することを得意としています。また、知識のスキルマーケット「ココナラ」では、家賃保証会社を利用する既存および将来の利用者向けの相談解決サービスを提供中です。【スマイル家族】で検索してぜひご利用ください。

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