
このような悩みを解決します。
本記事内容
・家賃保証会社の更新料っ何?
・更新料の具体的な請求方法
・更新料を払わないで良い方法
本記事信憑性

家賃保証会社へ保証加入すると、更新料の請求の支払いがあります。これは保証加入から1年毎ごとに発生してきます。
中にはいきなりの請求で困ってしまった!なんて言う方もいらっしゃるくらいです。
今回はこの家賃保証会社からの更新料請求について、僕が支払わないで良い方法をも含めて解説していきます。
Contents
家賃保証会社から請求される更新料とは?
家賃保証会社への保証加入をすると、ほとんどの方が保証会社から『更新料』を取られます。
この更新料とは、入居してから1年ごとの入居更新時期に発生する事が多く、どの保証会社もだいたい1万円位を入居者に請求するのが相場です。
よく、この更新料発生を知らずにいる入居者さん(契約者)は非常に多く、1年後にいきなり更新料の支払い明細が保証会社より届いて
『びっくり!!』なんて方も多いのが現実です。
そもそもなんで入居者さんは更新料の発生及び請求にびっくりしてしまうのか?
理由はいくつかありますが
◆単純に更新料発生を忘れていた
◆契約時に詳しい説明がなかった
代表的なのは、この2つに絞られます。
忘れていたなんて理由は本人が悪いだけの話しなので、仕方ない話しになってしまうのですが、、、。
契約時に説明がなかったなんて理由は、少し問題がありますよね!
しかし、契約は契約なので、書面に署名と捺印をしている以上は同意をしているとみなされてしまうので、家賃保証会社に払うのが原則です。
家賃保証会社の更新料発生は、誰に説明義務があるのか!?
ところで、家賃保証会社へ加入をする入居者への説明義務を補う人って誰なんでしょう?
『家賃保証会社でしょうか?』
実は、不動産会社なのです。
不動産会社が入居者にきちんと説明しない限りは、入居者の耳に届かないのです。
決して家賃保証会社ではないのでご注意を!!
不動産会社が家賃保証会社を利用しています。そして、取り扱う代理店になります。
そして、お部屋を借りようとしている方に保証会社を勧めるのも不動産会社です。
家賃保証会社への申込審査から契約に至るまでの事務作業を一手にまかされているんですね!
又、不動産会社は好きな家賃保証会社を選べます。
自分の会社にあった商品内容を兼ね備える会社を利用し、取引きを開始する!なんて背景があります。
例えば審査が緩いとか、金額が安いとか、、、。
ただ、意外にも保証会社の商品内容を一から説明できる人は、不動産会社のスタッフにも少ないのが現実なのです。
皆さん、家賃保証を入居者に加入させるのは、ただの手間の一つと捉えていますからね。
しかし、入居者のお金に絡む話しなので、やっぱりきちんとした説明は必要ですよね。
でも、こんな現実があると完璧はまだまだ難しい、、、。
このような現実があっては、ある程度は契約をする入居者本人にも事前に理解しておく必要があると思います。
今回は、家賃保証会社の更新料発生に伴う、流れと入居者の対応、又注意すべき事について説明していきます!
更新料発生は契約開始日が基本!
更新料発生は、基本的に契約開始日から1年後に発生してきます。
家賃保証会社の契約書(保証委託契約書)をみれば、必ず契約開始日を記載する記入欄があるので、その日付から1年後です。
ほとんどがお部屋に入居する日が該当してくるでしょう!
今では、どの家賃保証会社でも更新料を取る商品が主流になっているので
家賃保証会社へ加入=更新料発生!!
と捉えても良いくらいです!
家賃保証会社の具体的な更新料請求方法!
さて、家賃保証会社から契約者への更新料請求について具体的な請求方法としては
- 契約者宅に家賃保証会社より請求明細書が郵送にて届く(ハガキサイズがほとんど)
- 支払い期限が設けられており、それまでに支払いを促す記載あり
- 中には、コンビニで支払いできるものがほとんどである
このような流れで契約者は更新料を保証会社へ支払っていく事になります。
ここで疑問になるのが、この更新料請求を拒んだらどうなるのでしょうか?
拒む事は簡単です。
請求書を無視して払わなければ良いだけの話しですから(笑
しかし、ここで家賃保証会社の請求を無視してしまうと、後々面倒になるでしょう!
確実に!!
家賃保証会社も、この更新料は大事な大事な売り上げです。
契約者から回収できるまではとことん回収してきます。
それこそ、電話督促もきてしまうので気を付けましょう!!
結果的には払わざるおえないとしか言いようがありません。
『知らなかった!』
は基本通用しないので、諦めた方が無難です。だって契約ですから!
家賃保証会社に更新料を払わないで良い方法は退去する事!
しかし、一つだけ払わなくても良い方法があります。
それは、お部屋を退去する事です。
当たり前すぎる答えですが、聞いてください!
例えば、家賃保証会社加入を前提に平成28年1月1日に入居して平成28年12月31日にお部屋を退去していれば更新料は払わなくても良いのです。
1年到来する前に退去しているのですから!
もっと言えば、引っ越しを考えてお部屋探しを始めたとします。
色々と時間をかけて新しい引っ越し先を探したいのは山々でしょうが、上記を参照にすると1月2日に退去したのでは、完全なる更新料の払い損です。
たった1日過ぎただけなのに!!
ここでは1年到来しているのですから、退去どうこうは関係ありません!
そして、お部屋の解約にあたっては、1ヶ月前予告にて、退去意思を書面や電話連絡で不動産会社にいれます。
なので、退去連絡をした後も1ヶ月は家賃が発生しますし、不動産管理会社も退去明け渡ししたとは認めてくれません!
途中で退去しても、入居者の都合なだけです。
このような事から、退去しようと思いたち行動を起こすにしても、賃貸借契約の解約予告期間も考慮した、余裕をもったお部屋探しが必要になるでしょうね!
家賃保証会社の更新料発生タイミングを十分に考慮して!!
まとめ
- 家賃保証の更新料は払わないと督促される!
- 更新料発生タイミングは契約開始日から1年後がほとんど(家賃保証会社の契約書に記載あり)
- 契約開始日から1年到来していなければ更新料は払わなくても良い!
- 解約予告期間を考慮したお部屋探しを!