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家賃保証会社の取り立て『解決方法』を業歴15年が解説!

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今や賃貸物件にお住まいの方を中心に賃貸保証会社への保証加入をされている方は非常に多いと思います。家賃保証会社へ加入し、入居者が家賃保証加入後に『家賃保証会社との間でトラブルはまったくないのでしょうか?』

 

確かに家賃保証加入している方でも、基本は家賃滞納を起こさない限り、家賃保証会社と直接的に接する事はありません。しかし、実は違う面でのトラブルも発生しているのが現実です。

 

家賃保証コンサルタント
家賃保証コンサルタント
今回は家賃保証会社歴15年以上の私がへ保証加入された方が保証会社と違法な取り立て以外にもトラブルになりがちな内容をまとめてみました。

 

 

入居して1年後に更新料を請求された!

家賃保証会社の保証プランは各社様々なプランが用意されている訳ですが、その中で共通しているのが更新料の発生!』です。これは、保証開始日から1年ごとに更新料を家賃保証会社から入居者(保証加入者)に直接請求する金額です。

 

勿論!お部屋を退去するまでです!だいたいはどの家賃保証会社も一律1万円で設定されているのが基本です。

 

もともと更新料が付いているプランですから入居者も更新料が発生する旨はわかると思うのですが、、、。

 

『ですがこれ!』入居者からしてみれば、お部屋の入居前にあれやこれや聞いたり確認しないといけない事が多すぎて、意外にもおざなりになりがちです、、、。

 

仮に更新料が発生する旨を不動産会社から聞いていたとしても、相手の説明の仕方次第では忘れてしまいます。

 

不動産会社からも詳しい説明がないのが多い

家賃保証会社への保証加入説明は、基本はお部屋探しの窓口になる不動産会社が責任を持って入居者へ説明をします。これは重要な事です!しかし、不動産会社も不動産会社で家賃保証会社の説明をしっかりやっているか?どうか?は疑問です。

 

それよりも、お部屋を賃貸する為の根本的な賃貸借契約書や重要事項説明書の説明案内の方へどうしても力が入ってしまうでしょう。

 

『そうするとどうでしょうか?』

 

入居者への家賃保証会社の説明案内は二の次と言う悪循環もあります。しかし、仕方ないと言えば仕方ない面も実はあるんです。

 

説明義務の制度が、まだまだな保証業界

現時点でも賃貸保証会社業界はどこにも監督されていない、いわば自由な風潮があります。説明義務も表立っては必要としながらも、していないからどうにかなるって事でもありません。

 

当然、不動産会社も入居者への説明を怠ったと言ってもお咎めを監督庁なんかから今の所は受けません!

 

不動産会社も賃貸借契約に伴う重要事項説明は必ず必要と国の法律から言われています。だから宅建免許なんてものも国家試験でありますしね。

 

そもそも不動産会社自体が賃貸保証会社への加入説明義務を軽く見ているのは否めません。賃貸保証会社業界も今後どうなるかわかりませんが、このような背景がある事から不動産会社から『更新料!!』が発生する説明自体を入居者が聞いてないなんて事例があります。

 

認識ない入居者の方がいきなり保証会社から更新料を請求されたらそりゃあびっくりしますよね。でもこれ、厳密に言うと不動産会社と入居者のトラブルにもなってしまうんですが、、、。

 

更新料請求でトラブルにならない為にも

ただ、入居者から家賃保証会社へ『更新料が発生するなんて!不動産会社から説明を聞いていない!だから払わない!!』

 

なんて言った所で家賃保証会社も『はい!わかりました!!』なんて話しにはなりません。残念ながら。

 

家賃保証加入時に加入する入居者側で署名・捺印をした保証委託契約書にしっかりと記載されています!と、保証会社から強めに出られてアウト!です。

 

 

家賃保証会社の中には『更新料なしプラン』がある

基本的に家賃保証会社へ加入すると『更新料』は発生します。覚えておきましょう。但し、賃貸保証会社の保証プランによっては、『更新料なしプラン』なんてものもあります。

 

代表的には全保連やジェイリースあたりになります。

 

口座振替利用で見られるトラブル!

家賃保証会社への加入の際、口座振替がセットになっているサービスの加入を求められるケースがあります。この家賃保証会社の口座振替!

 

入居者にとっても毎月の家賃を自動的に自身の口座から引き落としてくれる為、これはこれで助かります。わざわざ銀行まで行って家賃を振り込む必要がないわけですから。

 

しかし、ここでもトラブルになるケースが少なからずあります。それは

  • 口座振替手数料
  • 引き落とし開始日

 

の2点です。

 

家賃の引き落としがかからない=家賃滞納者

まず口座振替手数料ですが、これは入居者が負担します。

 

例えば家賃保証会社が求めている口座振替手数料が300円、入居者の家賃が50,000円だったとします。

 

そうすると

入居者の口座から毎月50,300円が引き落とされるって訳です。

 

仮に口座振替手数料がかからないと思い家賃分だけを自分の口座に入れておいては金額不足で引き落としがかかりません!

 

この場合は入居者の口座から家賃が引き落としされなかった場合、自動的に賃貸保証会社が家賃を立て替えて、その後に入居者へ督促請求します。『いわゆる家賃滞納者扱いです!』

 

これも入居者にとって見落としがちであり、不動産会社からも事前説明がなかったなんて事があるので気を付けましょう!

 

家賃保証会社利用で口座振替もあわせて利用していく場合は、その口座振替手数料もいくらか?を確認しておきましょう。ちなみに口座振替手数料は保証会社によっては無料の所もあります。

 

口座振替の引き落とし開始日を必ず把握しておく!

そして次に『引き落とし開始日』のトラブルです。

これ!意外に重要です。

 

なぜかと言うと、引き落とし開始日を入居者が誤って認識していた場合に実は賃貸保証会社に知らない内に家賃を立て替えられていた!なんてトラブルに発展します。

 

今月の家賃は自分の口座から引き落としがかかるから問題なし!

 

そんな考えの入居者がいたとして、実は今月家賃分だけは引き落としが開始されないので指定口座へ振込み送金しないといけない月だったってことは意外にあります。

 

口座振替がかかるタイミングもしっかり事前に確認しておく事をオススメします!

 

この場合も『家賃の振込が入居者から無い!』との理由で賃貸人や管理会社から家賃保証会社へ代弁請求されて、さらには後で家賃保証会社から入居者本人へ家賃督促されるなんて結果になるので気を付けましょう!

 

お部屋がキャンセルになったのに初回保証委託料が返金されない!

賃貸物件ではたまにある事なんですが、直前になって入居予定だった物件をキャンセルする方がいます。理由は色々あると思いますし、後悔しないお部屋探しをする上では別に問題ない事でもあるのですが、、、。

 

ただ、不動産会社の本音は

『せっかくここまて時間と労力を費やしてきたのに!』

と思われているでしょう。

 

キャンセルのタイミングにもよりますが、場合によっては不動産会社へ仲介手数料だけ取られるケースもあります。又、入居者から家賃保証会社へ支払われる初回保証委託料!

 

これも保証開始日までには入居者が保証委託料を支払うのが原則です。

 

初回保証料の支払いタイミング

『家賃保証会社の保証開始日=賃貸借契約書の契約開始日』

 

に合わせられますので、通常はお部屋に住む前に賃貸借契約を締結する観点からいくと、保証委託料もお部屋に住む為に支払う決済金と一緒に支払います。

 

そして、お金を支払った決済終了後に『やっぱりお部屋を借りるのを辞めるので支払ったお金を返して!!』

 

保証料の返金はできない

そして

『家賃保証会社に払った保証委託料も返金してほしい!』

となるわけなんですが、、、。

 

残念ながら保証委託料は原則、返金できません。ほとんどの家賃保証会社の契約書約款に記載されています。しかし、上記でお話しさせていただいた『保証開始日』が到来する前に返金要望を出せば何とか返金してくれるかもしれません。

 

通常、賃貸保証会社の『保証会社日』は賃貸借契約書に記載されている契約開始日に合わせられます。お部屋探しをお願いした不動産会社を通じて相談してみましょう!

 

又、仮に保証開始日が到来していた場合でも不動産会社に言えば何とかしてくれるケースもあります。

 

不動産会社を味方につけておきましょうね。

 

家賃保証会社に家賃を立て替えられると余分な手数料を取られる!

家賃保証会社に加入をしている方が万が一、家賃滞納をしてしまう?とします。

 

そうすると保証会社からその家賃分を賃貸人もしくは管理会社へ立て替えられて、その後は保証会社から契約者に督促請求をしていきます。

 

家賃を滞納してしまっているんですから、家賃督促されるのは仕方ないのですが、、、。この際、家賃保証会社からは代弁をした事による『代弁手続き費用』なるものがかかってきます。

 

これは、契約者に対するペナルティーみたいなもんですが、かなり痛いです。各社、賃貸保証会社でこの『代弁手続き費用』の金額は変わります。『家賃保証会社へ家賃を立て替えられると家賃以外の手数料がかかる!』これは弁解する余地がありませんので、『家賃滞納をしないように!』としか言わざる終えません。

 

気を付けましょう!

 

お部屋に入居して号室を変えた場合は新規申込!

ごく稀にある事ではあるのですが、実際にお部屋を借りてみて、後でお部屋を変えたいと主張される入居者がいらっしゃいます。

 

この時、家賃保証会社へ加入していると想定した場合はどのような手続きになると思いますか?答えは新規で新たに申込から審査、はたまた契約書を巻き直しした上でさらに保証委託料もかかってくる!と言うのが答えです。

 

入居者都合でお部屋の号室を変える場合は新たに新規でやり直しと言う事は理解しておきましょう!

 

入居者都合と言うのも色々ありますが、隣の騒音が気になるとか、間取りが気に入らないとかが該当するでしょうね。

 

しかし、家賃保証会社も号室を変えるなら再度審査をやり直します!と言うのが原則なので軽い考えだけは持たないようにしましょう!

 

但し、賃貸人都合であれば話しは違います。

 

水漏れや何らかの賃貸人都合で入居者へお部屋を変えてもらわないといけない場合は変更届けを不動産会社から家賃保証会社へ提出してもらって下さい。

 

それだけで処理が完了する事もあります。不動産会社へ相談をしてみましょう!

 

まとめ

家賃保証会社と保証加入者とのトラブルは意外にあります。しかし、ほとんどが知識を身に着ければ保証加入者の方で防げるものばかりです。

 

情報がまだまだ足りない家賃保証業界ではありますが、賃貸ではこれからも保証加入を求められる機会が多くなるでしょう!

 

無用なトラブルを防ぐためにも、保証に加入する入居者の方で対応していくのが一番でしょうね!!

ab

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  • この記事を書いた人

家賃保証コンサルタント

当ブログでは、15年以上の家賃保証業界での経験を持つ専門家が、常にユーザーファーストの視点で情報を提供しています。これまでに1000社以上の不動産会社、管理会社、大家さんと連携し、業界の最新動向を把握することに自信を持っています。また、知識のスキルマーケット「ココナラ」では、家賃保証会社を利用する既存および将来の利用者向けの相談解決サービスを提供しています。【スマイル家族】で検索してぜひご利用ください。

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