生活保護に対する賃貸保証会社の審査は大丈夫? 生活保護で賃貸保証会社の審査を受ける場合の注意ポイントは?
このような悩みを持たれている方もいらっしゃると思います。

賃貸保証会社の審査を受ける方は様々な方がいらっしゃいます。その中でも、『生活保護を既に受給されている方、もしくはこれから生活保護を受給する予定の方』は賃貸保証会社への加入を強く勧められるでしょう。
*今ではどなたでもお部屋を借りる際は賃貸保証会社への加入必須条件が多くなっています。
『お部屋を貸す物件オーナーも、生活保護の方の入居に関しては慎重な構えを見せるケースが多いです。』
これは、生活保護を受給している方に入居してもらった事による、後々の家賃滞納が少なからず発生している現状があるからです。
もちろん、全ての生活保護受給者の方に該当する事ではないので、勘違いをしてほしくはありませんが、、、。
この記事でわかること
- 生活保護受給受給者の方の賃貸保証会社の審査基準
- 生活保護の方でもスムーズに審査が通る保証会社
- 生活保護の方が家賃保証の審査を受ける際に気をつけること
記事を読み終えた後は、きっと見えなかった部分が見えてくると思います。
今回は生活保護の方が賃貸保証会社の審査を受ける場合のケースを想定して、その審査基準と対応方法を紐解いていきましょう!!
※最新記事も一緒に確認※
>>賃貸保証会社の審査を生活保護でも通す!業歴10年のプロが解説!!
Contents
賃貸保証会社の生活保護者に対する審査基準は保証会社によってそれぞれ違う!
『生活保護の方でも審査が通りやすい賃貸保証会社もあれば、そうでもない保証会社もある!!』
当たり前と言えば、当たり前の話しです。
各企業(保証会社)によって審査基準の方針は異なりますからね。
『A社で審査が通らなかったがB社で審査がいとも簡単に通った』
と言う現状は、今の賃貸保証会社業界の中でも当たり前のようにあります。
これは、それぞれの賃貸保証会社で審査基準を設けて、「この場合は審査に通す、この場合は審査を通さない」と、ある一定の基準を設けているからです。
保証会社の審査に関わる人員はたくさんいます。
けして一人で、一度に何百人単位の審査をしているわけではないですからね!
その為、会社の方針としての審査基準だけはしっかり設けておいて、審査をする人間が審査の可否判断に迷う場合はその保証会社が設けている審査基準に照らし合わせてスムーズに審査を進められるようにしている為です。
審査が進まないと家賃保証会社側の業務に支障が発生してしまいますからね。
生活保護の方でも審査が通る家賃保証会社一覧
生保保護の方で、連帯保証人を付けずに緊急連絡先だけで審査に通してくれる家賃保証会社をまとめました。
但し、家賃保証会社の審査時に生保保護費を受給出来る根拠である、
『生活保護受給決定通知書』
こちらが、ある前提での話しになるので、ご了承ください。
まだ、取得されていない方は、先にこの書面を取得するよう、自治体に掛け合いましょう。
- 日本セーフティー
- casa
- 日本賃貸保証会社(jid)
- エルズサポート
- フォーシーズ
- ジェイリース
- 全保連(2020年1月〜審査が緩和)
上記の家賃保証会社であれば、緊急連絡先だけで審査に通ります。
中には、緊急連絡先になって頂ける方さえもいらっしゃらないケースがありますが、役所の生活保護課の担当者さんが緊急連絡先になって審査に通るケースもあります。
賃貸保証会社の年々厳しくなる生活保護の方への審査
賃貸保証会社が台頭してきた5~6年前は、ちょうど生活保護受給者の方も増えはじめており各賃貸保証会社も、生活保護の方を積極的に審査に通していた時代があります。
ほぼ来る者拒まず状態!!(笑
しかし、各社これが災いして手痛い家賃滞納にぶち当たります。
生活保護の方は国から毎月お金を支給されて、それを実際の生活費に充てるわけですが、当然そこには賃貸で借りている家賃分も含まれて支給されています。
当時は役所からお金を生活保護受給者本人に手渡しが主流でした。
(*今でも受給者本人への現金手渡しも多いですが、現在は役所から大家さん口座へ家賃を直接送金なんて事もやっている)
生活保護の方も国から毎月お金が支給されて決してお金がないわけではないので、物件のオーナさんも安心してお部屋を貸していた現状があったのですが、、、。
家賃滞納が出やすい状況がそこには着々と生まれていたのです。
殆どの賃貸保証会社は本人の受給証明書が審査時に出されれば、ほぼほぼ審査を通していました。
*現在の家賃保証会社審査は受給証明書無しで通す事がほとんど!)しかし、決定通知書は必要になります。
もちろん連帯保証人なんていりません。
『ではなぜ?年々、生活保護の方への審査が厳しくなっていくのか?』
家賃滞納発生時の回収が困難
賃貸保証会社は家賃滞納が発生すると、滞納分家賃を物件オーナーへ立て替えをします。
そして、立て替えた分を入居者本人に請求をし、家賃回収を行うわけなのですがここで回収ができないと各保証会社はかなりの痛手を負います。
なので必死に立て替えた分の家賃回収をするのです。
しかし、生活保護の方が一度、家賃滞納をおこしてしまうと万が一家賃を回収できたとしても
又、さらに次の月には保証会社の家賃立て替えが発生する!
なんて負のスパイラルに陥る確率が高いと言う所が一番の要因です。
これは、生活保護の方は国からお金が支給されると言っても、普通の生活が出来る必要最低限のお金しかもらっていません。(1ヶ月分の生活費として大体ですが一人当たり7~8万円位)
まあ、贅沢しなければ充分な額だとも思いますが、、、。
考えてみてください!
もし仮に1ヶ月分の家賃を滞納してしまい賃貸保証会社から督促を受けている中、もう次月の家賃が発生してしまうなんてことはざらにあります。
そこで少ない生活保護支給額で家賃2ヶ月分払うなんてことはかなり困難を極めます。
だって、そもそも生活保護支給額以外の収入が入ってくる事なんて生活保護の方は仕事をしてない訳ですからありえません。
例えばサラリーマンの方であればボーナス支給で遅れた家賃の支払い改善ができる余地はあります。
生活保護の方はギリギリの状況下の中で家賃をしっかりと支払っていかないといけない為、一度の家賃遅れからの復帰は決して簡単な事ではないんです。
生活保護者の方は家賃滞納するとそのままお部屋を出て言ってしまうリスクが高い
生活保護の方は
「勝手にお部屋から消えてしまう」リスクが高いと言われています。
生活保護の方は家賃滞納をし、支払いが困難と判断された時、そのままお部屋を出ていってしまう事が多いです。
どこに行くのかは不明ですが、、、。
勝手にお部屋を出ていかれては、賃貸保証会社もその後の時間や労力にかなりの手間がかかります。
そして?
『お部屋に家財などの残置物がそのまま!』
なんて事はザラにあります。
もし、お部屋を退去したと判断してもお部屋の中に残置物である荷物が残っているようでは本人が放棄したのかどうなのか?さえわかりません。
この確率も高いんですね。
保証会社だから言って勝手に契約者の荷物を処分するのはかなりのリスクがありますからね。
この辺は家賃保証会社によって対応はマチマチですが…
弱者救済をする家賃保証会社の役目
そうは言っても生活保護の方だって賃貸のお部屋を借りなければなりません。
住むところは必要です!
賃貸保証会社の中では弱者救済をうたい文句に、気持ちよく審査を通す保証会社も多々ありますのでご安心ください。
もちろん連帯保証人を付けなくても審査に通ります。
又、今では生活保護者の方が住まわれる賃貸物件へ役所が家主口座へ直接、毎月家賃分だけを振り込む流れを作っている地域もありますので、これを条件に保証会社も審査をスムーズに通す傾向があります。
結論的に言ってしまえば、今では各不動産会社が『生活保護の方が通りやすい賃貸保証会社、入居できる賃貸物件』を熟知してますので、全て委ねれば問題ないでしょう!!
今後さらに増えていくのが予想される「生活保護受給者」
各賃貸保証会社が以前のような弱者への救世主になれるのか?
今後の大きな課題になりそうです。
あわせて読みたい