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保証料は返金される?不要な更新料・保証委託料の仕組みと注意点【実務経験ベースで解説】

「保証料って返ってくるの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?特に、更新料を支払った直後に退去した場合など、「このお金、ムダだったのでは…」と感じる方も多いはずです。

家賃保証コンサルタント
家賃保証コンサルタント
本記事では、家賃保証会社の「保証料・保証委託料・更新料」について、返金可否の結論と例外、損しないための確認ポイントを、15年以上の実務経験をもとにわかりやすく解説します。



 

Contents

結論:保証料・保証委託料・更新料は「返金されない」が原則

保証料は「保証が効いている状態」への対価

保証料(保証委託料)や更新料は、契約期間中に「家賃滞納があった場合に立替えを受けられる」状態に対して支払う費用です。実際に保証を利用しなくても、保証が開始した時点で費用が成立するため、原則として返金されません

契約書に「返金不可」と書かれていることが多い

多くの保証会社では、契約書・重要事項説明書に「保証料は返金いたしません」等の文言が明記されています。これがある場合、たとえ1日で退去しても返金対象にはならないのが実務です。

 

返金されない典型パターン【実務でよくある】

① 更新料を払った直後に退去 → 返金されない

例:4月1日に更新料を支払い、4月10日に退去した場合。更新日(保証開始日の節目)を1日でも過ぎると、1年分の更新料が発生します。よって返金されません。

② 退去したのに解約処理がされていない → 退去後に更新料請求が来る

保証会社は、不動産会社(代理店)からの解約通知(FAX等)が届かない限り「契約継続」と判断します。そのため、退去後に更新料の請求が届くケースもあります。

対策:退去時は「保証会社への解約連絡を送ったか」を不動産会社に確認し、可能なら送信日・送信先・送信済みの証跡を残しましょう。

③ 火災保険と一括請求 → 返金対象が混ざって誤解しやすい

保証料と火災保険がセットで請求されると、返金可否が混乱しがちです。一般的に、火災保険は未経過分が返金される可能性がありますが、保証料は返金されないことが多いです。必ず内訳を確認してください。

 

返金される可能性がある「例外」【レアケース】

① 保証開始前のキャンセル(保証開始日より前の解約)

入居予定だったがキャンセルした等、保証が開始していない段階であれば、一部返金される可能性があります(会社・契約条件によります)。

② 二重払い・事務ミスが証明できる

不動産会社/保証会社の処理ミスで二重に支払った場合、領収・振込履歴などで証明できれば返金対象になります。

 

損しないために:更新料を払う前に確認すべき3つ

  1. 退去日と更新日が重なっていないか
    更新日を1日でも過ぎると、原則「1年分」の更新料が発生します。
  2. 退去意思は記録が残る形で伝えたか
    口頭だけだと揉めやすいので、書面・メール・LINEなど記録が残る形が安全です。
  3. 保証会社への解約連絡(代理店経由)が完了しているか
    多くの保証会社は「代理店(不動産会社)経由」で解約を受けます。退去時に解約完了の確認を取りましょう。

 

保証料トラブル事例と解決策【実務ベース】

ケース1:更新料を払った直後に転勤 → 返金拒否

支払後に退去が決まり返金を依頼したが、「契約開始後のため不可」と回答。退去時期を更新日前に調整できれば回避できた可能性が高いケースです。

ケース2:退去したのに解約処理されず → 更新料を請求

不動産会社が保証会社へ解約FAXを送っていなかった(または不備)ことが原因。退去時に「解約送信済み」の確認を取っていれば防げたケースです。

ケース3:火災保険は返金されたが保証料は返金不可

一括請求で「全部返ってくる」と誤解。保証料と保険料の内訳確認が重要です。

 

返金・更新料に関するFAQ

Q. 1ヶ月以内に退去したら保証料は日割りで返金されますか?

A. 原則返金されません。保証開始(契約開始)時点で費用が成立します。

Q. 退去後に更新料の請求が届いたけど、支払うべき?

A. 解約処理が保証会社に届いていない可能性があります。まず不動産会社へ確認し、退去日・解約送信日・送信証跡を確認しましょう。

Q. 火災保険と一緒に請求された。どれが返金対象?

A. 火災保険は未経過分が返金される可能性がありますが、保証料は基本返金不可です。必ず請求書の内訳を取り寄せて確認してください。

Q. 保証会社を途中で変更したら、前の保証料は戻りますか?

A. 原則戻りません。日割り返金も期待できないのが実務です。

 

退去前に確認すべきチェックリスト(コピペ用)

  • 退去予定日と更新日が重なっていないか
  • 更新料支払い前に退去意思を「記録が残る形」で伝えたか
  • 不動産会社が保証会社へ解約連絡(FAX等)を送ったか
  • 契約書に「返金不可」の記載があるか
  • 火災保険と保証料を混同していないか(内訳を確認したか)
結論:返金は期待しない方が安全です。だからこそ、「更新日前の判断」と「解約処理の確認」で損失を防ぐのが実務の正解です。

 

まとめ:返金不可が原則。更新日前と退去時が勝負

  • 保証料・保証委託料・更新料は基本返金されない
  • 更新料は更新日を1日でも過ぎると1年分発生することが多い
  • 例外は「契約開始前のキャンセル」「二重払い等の事務ミス」などごく一部
  • 退去時は不動産会社の解約連絡(送信済み確認)が必須

 

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この記事を書いた人 賃貸保証会社で15年以上の実務経験を持つ現場担当者。延べ数千件以上の契約・審査・滞納・訴訟対応を経験。現在は保証・賃貸トラブルを専門に情報発信中。

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