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賃貸保証会社の強制執行!業歴15年の中の人が裏側を解説!!

家賃保証コンサルタント

当ブログでは、15年以上の家賃保証業界での経験を持つ専門家が、常にユーザーファーストの視点で情報を提供しています。これまでに1000社以上の不動産会社、管理会社、大家さんと連携し、業界の最新動向を把握することに自信を持っています。また、知識のスキルマーケット「ココナラ」では、家賃保証会社を利用する既存および将来の利用者向けの相談解決サービスを提供しています。【スマイル家族】で検索してぜひご利用ください。

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悩んでいる人

『家賃支払わないでいると、最終的にはどうなるのかな?』

『家賃保証会社の強制退去ってどのようにするの?』

 

このような悩みを解決します。

 

本記事内容

  • 家賃を支払わないと最終的には強制執行でお部屋を退去
  • 賃貸保証会社から強制退去させられるまでの具体的な流れ
  • 賃貸保証会社から強制退去されない方法

 

 

本記事信憑性

家賃保証コンサルタント
賃貸保証会社に15年以上在籍中の中の人。私自身、家賃を滞納してしまい強制退去させられる場面は嫌と言うほど見てきています。

 

結論、家賃を支払わないで賃貸物件に住み続けるのは不可能です。

 

なぜなら、日本は法治国家であるので家賃を支払わない方を裁判で退去させるのは容易だからです。

 

又、賃貸保証会社に加入されていれば、家賃滞納されている方を退去させる訴訟には長けているので、スピーディーに処理されます。

 

『いきなりお部屋を退去させられたら、次に何処へいきますか?』

 

今回は、家賃滞納してしまった際に、賃貸保証会社から強制退去させられるまでの流れと、強制執行に至らないように少なからずできる対処方法を徹底解説していきます!

 

家賃滞納した場合の強制執行を回避する

 

賃貸保証会社に加入しており、強制執行を回避する為のポイントは以下です。

 

  1. 家賃をきちんと支払う
  2. 長期の家賃滞納をしない
  3. 賃貸保証会社側と交渉する

 

それぞれを詳しく解説していきます。

 

①家賃をきちんと支払う

 

これは当たり前ですが、そもそも毎月の家賃をきちんと支払っている方に対し、賃貸保証会社も強制執行はしませんし出来ません!

 

強制執行の回避は家賃滞納をしないと言うのが第一前提になります。

 

②長期の家賃滞納をしない

 

賃貸保証会社が強制執行に踏み切るタイミングがあります。それは、家賃を3ヶ月滞納した場合。

 

理由としては、家賃滞納者を強制執行できるのが家賃滞納3ヶ月分なければ基本的にはできないからです。(裁判及び民法上の兼ね合い)

 

ですので、家賃滞納が1ヶ月や2ヶ月くらいでは、賃貸保証会社から強制執行を提起される事はないでしょう。

 

③賃貸保証会社側と交渉する

 

賃貸保証会社から強制執行をされそうになった場合は、『交渉』する余地もあると思っています。

 

当然、滞納している家賃を『どのように支払っていくか?』をしっかりと賃貸保証会社へ示していくのが前提です。

 

又、分割で支払っていく方法もあります。

 

 

家賃滞納で強制退去!保証会社からの退去命令!

 

 

家賃保証へ加入されている方が家賃滞納を繰り返し、賃貸保証会社への支払いも怠るような事があれば、住んでいるお部屋を最終的には追い出されてしまいます。

 

当たり前です(笑

 

念のためお伝えしておきますが、家賃はしっかり払わないといけません!

 

しかし、賃貸保証会社も部屋から家賃滞納者を追い出す(退去させる)と言っても、家賃滞納者の胸ぐらをつかんで追い出す乱暴なやり方ではありません。

これをやると一発アウト!万が一、やられたら逆に家賃保証会社を訴えて損害賠償請求をしてください。

 

家賃保証コンサルタント
今では賃貸人や不動産会社、家賃保証会社もしっかりとした手順で法的に対応すると言う事です。

 

家賃滞納者を退去させるのは法律で守られている

 

日本は法治国家です。全ては法律で守られており、もちろん物件を貸す側になる賃貸大家さんにも、法律を守れば家賃滞納者を速やかに退去(強制執行)させる事ができます。

 

いわゆる裁判沙汰です。

 

はっきり言って、家賃を払わずにお部屋に住み続ける事は不可能!できて賃貸保証会社への交渉くらいでしょうか?ここでは支払いをしていく誠意を見せるのも大事になります。

〉〉家賃滞納した人が大家さんへ言い訳できる交渉トーク集!! 

 

家賃滞納した場合の保証会社の動き

 

賃貸保証会社に加入していれば、家賃滞納者への退去手続きは速やかに行われるので注意です。大家さんや不動産会社もここは家賃保証会社に丸投げです。

 

そして保証会社はプロです。しかも、このような案件自体を何件もこなしています。

 

家賃保証コンサルタント
訴訟に関する経験は日々の発生から、物件オーナーや不動産会社より知識や処理スピードは群を抜いてますからね。

 

ここで言う訴訟に関しては、既に賃貸保証会社から見切られている状態を言います。いわゆる『この人、今後も家賃を払えないな』と。

 

ここまでに至る前に、家賃滞納した際に賃貸保証会社に分割で返済したい場合の交渉方法と注意点!を参照していただき、分割だったら何とか支払える意思を出すのも一つの手です。

 

強制退去ともなれば個人の信用情報に傷がつく

 

これはかなり手痛いデメリットになると思いますが、賃貸保証会社からの強制退去ともなると、個人の信用情報に傷がつきます。

 

主には、次からの賃貸保証会社の審査に通らないのが挙げられます。それでも中には安易に考えてしまう方もいるかも?ですが、個人的にはかなりの不都合になるじゃないかなぁと思っています。

 

家賃保証コンサルタント
何故なら、今では賃貸物件の9割に家賃保証会社が利用されている統計もあるくらいです。ほぼ賃貸保証会社へ加入しないと賃貸物件に住めない状況だからです。

 

この辺は別記事で詳しく解説もしていますので、ご興味がある方は是非、ご参照ください。

〉〉家賃滞納で信用情報に傷!業歴10年の僕が解説と対処方法を伝授!

 

賃貸保証会社の強制執行に関わる具体的な流れ

 

それでは、賃貸保証が強制執行手続きに入る場合の具体的な流れを説明します。

 

そもそも、『強制執行とは?』とお思いの方は多いとお思いますが、私は法律家でもないですし、難しい表現での説明はできないので、お堅い系が好きな方は、別のサイトをみてもらった方が良いと思います。

 

あくまでも、家賃保証会社としての実務目線でしか説明はできませんので、、、。

 

でも、やる事は皆一緒です。

 

家賃滞納から強制執行されるまでの流れ

 

強制執行は簡単に言うと、法律の力で家賃滞納者を部屋から追い出す、最後のカードです。

 

このカードを切るまでには、準備が必要で内容証明を家賃滞納者に送ったり、裁判所に提出する訴状を作成したり、はたまた裁判所へ出廷したりと賃貸保証会社も、なかなか時間がかかります。(顧問弁護士へ一括で任せている保証会社もあり)

 

又、時間もそうですが、手間や訴訟費用もかかるので、賃貸人すなわち物件オーナーでもやろうと思えばやれてしまいますが、賃貸保証会社へアウトソーシングした方が楽です。だから大家さんは賃貸保証会社を利用するんですね!

強制執行は、断行日と言うものが裁判所で設定され、執行官と警察OBの人が2人1組で部屋に訪れます。

 

その他にも物件の管理会社やオーナー、家賃保証会社の社員も立ち会ったりします。

 

そして、最終通告として部屋からの退去を促します。

 

一回目の断行では

だいたい『いつ頃、退去出来るか?』を滞納者は促されると思いますが、おおよそ1週間後位には退去するように言われます。

 

断っても無駄です!

 

気持ちはわかりますが、、、。

 

二回目の断行では?

二回目に執行官が訪れた時には部屋の鍵を変えられます。

 

居留守使っても、鍵を開けられて部屋に入られます。もう、この時点で逃げ場はないです。

 

外出していたもんなら、部屋に戻ると入れません!だって部屋の鍵変わってますから!

 

完全アウトです!

 

どうでしょうか?なかなか想像していなかった事も少なからずなかったでしょうか?

 

これが賃貸保証会社による強制執行です。

 

賃貸保証会社からの強制退去を促される前にやるべき事!!

 

 

賃貸保証会社から強制執行までいかれてしまうと大変なことになります。

 

家賃滞納を余儀なくされた入居者は、黙って逃げてばかりでは解決策0です。

 

家賃滞納が出てしまった時には、

『やはり賃貸人へ相談するのが一番!』

 

まったく払う気がないのであれば、相談に乗ってもくれないと思いますが、いついつまでに?どのように?と支払い意欲を出せば、そんなに悪い話しにはならないと思いますよ!

 

どっちにしても、家賃滞納をしたまま部屋に住む事はできないので、住み続けたいのであれば、改善策は必須です。

 

そして、どうしても難しいようであれば自らおとなしく退去した方が無難です。

 

前もって余裕をもっての退去と、いきなり執行官が来て出て行きなさい!と言われるのとでは、その時の状況ではかなりの差があると思うので、、、。

 

強制執行は絶対に逃げられない強制力がある

 

賃貸保証会社からの強制執行で、いきなり一回目の訪問で『出て行きなさい!』とはなりませんが、二回目はそうはいきません!

 

何度も言いますが、お部屋の鍵を変えられて終わりです。

 

よっぽどの事がない限り、3回目はないと思った方が無難です。時間を無駄に伸ばそうなんて発想はしない方が良いでしょうね!

 

でも、裁判の判決から強制執行まで4〜6ヶ月位はかかる事から、いやらしい話し、この期間まではぎりぎり部屋に住めると言う事です。

 

しかし、この間にでもやることは多々あると思います。

 

  • 次なる部屋を確保する
  • 何とかお金を工面して支払い強制執行を取り下げてもらう(可能であれば)
  • 夜逃げの準備

 

おそらく、強制執行に至るまでの一定期間は家賃保証会社からの連絡も途絶えると思います。

 

いきなり静かになってびっくりされるかもしれませんが、あくまでも嵐の前の静けさです。

 

強制執行された後も督促はされます。

 

賃貸保証会社が債務不履行を代わりに支払った場合、賃貸保証会社が賃借人に代わって債権回収を行うためには、賃借人に対して支払った分を回収するための手段が必要となります。

 

このため、賃貸保証会社は、契約書に定められた担保物権(抵当権や質権など)を行使することで、債権回収を行うことができます。

 

つまりは、強制執行までに発生した家賃滞納分はしっかりと賃貸保証から請求されますので注意が必要です。

 

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独自の審査でゆるいので、きっと審査面でも助かる事でしょう。

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まとめ

 

家賃が遅れたからと言って、何もまったく主張が出来ないと言った事ではありません。

 

滞納した当事者も、言いたい事があれば裁判所で主張しましょう!

 

もしかしたら、家賃滞納したくてしている方ばかりでもないと思うので、、、。

 

別の理由があって、払いたくても払えないその根拠を示すのが一番大切です。同じ人間同士、話せば分かり合える事だって多くありますよ!

 

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