「賃貸保証会社の解約手続きが複雑そう、、、。」
『1年ごとに発生する保証会社からの更新料請求がバカバカしいので保証解約したい』
こんな悩みを解決します。
賃貸保証会社の解約手続きは複雑だと感じていませんか?この記事では、その手続きのポイントをわかりやすく解説します。
又、実際のところ、やり方次第では保証会社との途中解約は可能です。賃貸保証会社の正しい途中解約の方法も理解できます。
この記事を読み終えた後は、誰もが保証会社の解約手続きや途中解約に向けてスムーズに対応できるようになるでしょう!
Contents
賃貸保証会社の解約手続きの概要
賃貸保証会社の解約手続きは、新しいお部屋へ引越しする際や契約期間が終了する際に必要となる重要な手続きになります。以下に、賃貸保証会社の解約手続きの概要を詳しく説明します。
解約手続きを始める前に確認するべきこと
まず、解約手続きを始める前に確認するべき重要な事項があります。それは契約者からダイレクトに保証会社に対して、解約手続きはできないと言う事です。賃貸保証会社の解約手続きができるのは代理店になっている不動産会社からになります。
ここは十分に理解しておかなければならないポイントになるでしょう。これらの情報は、契約書に詳細が記載されているため、事前に確認しておくことが重要です。
解約手続きの具体的なステップ
解約手続きは通常、以下のステップで進行します。
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1解約申請書の提出
解約申請書は賃貸保証会社のウェブサイトからダウンロードできる場合が多いです。この申請書に必要事項を記入し、提出します。
しかし、契約者からダイレクトに賃貸保証会社へ解約申請書を提出しても受け付けてくれないので注意!あくまでも代理店である不動産会社を経由しての申請になりますので、提出先は不動産会社になります。
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2解約申請書の受理
解約申請書を保証会社側で確認し、受理します。その後は特に問題なければ契約終了。特に保証会社側から電話連絡や解約証明書などの書面が発行される事はありません。
本当に解約されているか?心配な方は代理店である不動産会社を通じて最終確認を取ってもらいましょう。
解約後の注意点
解約手続きが完了した後も、いくつかの注意点があります。例えば、解約後も一定期間、連絡が取りやすい状態にしておくことが重要です。これは、万が一トラブルが発生した場合に迅速に対応できるようにするためです。
又、解約をしたのに何故か?保証会社から更新料の請求が来た!なんて話しをよく聞きます。原因は解約申請がうまくいってないの一番の理由になるので、この場合は取り急ぎ不動産会社へ確認の連絡をしましょう。
残債の確認
解約時に未払いの残債がある場合は、速やかに支払いを完了させる必要があります。これを怠ると、今後の信用情報に影響を与える可能性があります。
よくある質問と回答
解約手続きにどれくらいの時間がかかりますか?
基本的には解約申請書を提出してから1日〜2日でできます。但し、解約証明書などが保証会社から発行される事は基本的にない為、気になる方は代理店である不動産会社を通じてでも確認をしておくことをおすすめします。
賃貸保証会社の契約を途中解約する手段はある!
なぜなら、賃貸保証会社は途中解約をそれほど重要視しておらず、むしろ家賃滞納リスクから解放されるため歓迎される場合もあります。
しかし、家主の立場から見ると、せっかく入居者に加入してもらった保証会社を解約されると、再び家賃滞納リスクに直面することになります。そのため、家主が入居者の途中解約を許さないケースが多く、難しくなります。
ちなみに、賃貸保証会社への途中解約申請は、入居者が直接保証会社に申請しても受け付けてもらえません。
家主の説得次第で途中解約は可能
こう言ってしまうと、そもそも途中解約すること自体が無理なのでは?と思われるかもしれません。しかし、逆に言えば家主さんを説得することができれば、途中解約も不可能ではありません。
具体的な方法を知りたい方は、このまま記事を読み進めていただければ幸いです。
決して入居者の安易な考えで保証解約出来ない家賃保証!
そもそも、家賃保証加入者はお部屋の契約時に家賃保証会社への保証加入に同意しているため、契約者本人の意思だけでは解決できない問題です。
家主も「家賃保証に加入してくれるからお部屋を貸す」という考えが基本です。保証加入により家主は費用負担や家賃滞納リスクがなくなるため、家賃や初期費用を下げるなどの努力をしています。
何も考えずに解約したい!は、無謀な行為
家賃保証の途中解約を契約者にされることは、家主にとって家賃滞納のリスクが増大するだけです。そのため、家主にとっては保証に加入してもらった方が安心ですし、入居者が退去するまでは継続して加入してもらいたいと考えています。
このような背景から、突然「家賃保証を解約してくれ」と言っても、家主に受け入れてもらうのは難しいでしょう。
では、具体的にどうするべきか?
家賃保証を解約したい人が考えなければならない3つの条件
まず、家賃保証を解約したいと思われている方に大切な絶対条件3つ!!を挙げます。
- 今現在つだ毎月家賃の遅れは一切ないか?
- 連帯保証人になってくれる人が周りにいるか?
- 物件内でトラブルを起こした事はないか?
この上記3点に当てはまらない方には、保証契約の途中解約できるチャンスはあります。
あくまでもチャンスがあるって事です!
では、具体的にどのようにゴールである保証契約の途中解約に向けて保証加入者は走ればいいのか?
お部屋を貸している賃貸人(物件オーナー)が了承してくれるか?が一番のカギ!
家賃保証は物件オーナーにとって非常に有益なものであり、保証を外すことにはメリットがありません。そのため、入居者の都合で保証を解約してもらえることはまずありません。
特に、過去に家賃滞納で困った経験のあるオーナーはなおさらです。「家賃保証を途中解約したいなら退去してくれ」と言われることもあります。
確かに、退去すれば家賃保証も終了し、余分な費用がかからなくなりますが、「お部屋の退去はしたくない」となると問題です。
賃貸人(物件オーナー)への直接交渉は避けるべし!
契約者から物件オーナーへの家賃保証解約の申し入れは避けた方が無難です。直接の話し合いはスピーディーに進みますが、今回は円満解決を目指します。
「保証を途中解約したい!」という【契約者】と「保証を解約してほしくない」という【物件オーナー】。お互いの主張が強すぎて、直接対決では交渉が困難になります。
では、どうすればよいのでしょうか?
不動産管理会社及び仲介会社を巻き込もう!
「家賃保証を何とか解約したい!」と考えている方は少なくないでしょう。その場合、賃貸人への直接交渉は避け、不動産管理会社に相談しましょう。不動産管理会社がない場合は、お部屋を紹介してくれた仲介不動産会社の担当者に相談します。
不動産会社を間に入れる理由は、交渉時にお互いが譲らなければ解決に至らないためです。不動産会社は調整と提案を行い、第三者の立場から解決策を示してくれます。
不動産会社もプロですので、まずは任せてみましょう。
不動産会社の方が賃貸人の性格も知り尽くしている!
特に物件管理をしている不動産管理会社は、賃貸人である、オーナーさんとの関係性は深いです。
お互いがお互いを知り、関係性も良好です。
お部屋を借りる際に、賃貸人(貸主)と賃借人(借主)の間で賃貸借契約書を作成します。この契約書には、管理会社が関与している場合、その名前が明記されます。
例:管理会社:レント不動産
契約書の前方または後方のページに管理会社の情報が記載されていますので、確認してみましょう。連絡先も記載されているため、誰にでも分かるようになっています。
どうしても分からない場合は、お部屋を紹介してくれた不動産会社に相談すれば教えてくれます。物件管理をしている不動産会社は、オーナーからその物件の全ての管理を任されており、時にはオーナーの相談役ともなっています。そのため、関係性は非常に強いです。
賃貸人との関係性が強い管理会社は期待できる
このような管理会社を通じて相談すれば、入居者が直接交渉するのが難しい場合でもスムーズに進むことが多いです。
「○○号室の方が家賃保証を解約したいようなんですが」と管理会社が伝えると、物件オーナーも「あなたが言うなら好きにして」と応じやすくなります。
非協力的な管理会社も存在しますが、一度相談してみる価値はあります。
賃貸保証会社を途中解約しても保証料の返金はない
ちなみに、賃貸保証会社を途中解約できたとしても、保証料の返金は難しいです。これは契約書に明記されているため、仕方のないことです。
どうしても納得できない場合は、最初から賃貸保証会社に加入しないお部屋を選ぶ必要があります。
まとめ
嫌になった賃貸保証会社を何とか途中解約したい方に向けても記事にさせていただきました。
決して簡単ではないですが、何事もやってみなくてはわからない!が私の信条です。(笑
今回のまとめ
- まずは、家賃滞納をしていない事を前提に家賃の解約をしたいと願っている方は、管理会社を通じて相談しよう!
- 解約申請は代理店である不動産会社等を通じて申請する
- 家賃保証を解約したいからと言って、簡単に出来る事ではないので、時間に余裕をもって望む事が大切
賃貸保証会社の途中解約は可能ですが、保証料の返金は難しいのが現実です。解約の際は、直接オーナーに交渉するのではなく、不動産管理会社を通じて進めるのがスムーズです。管理会社がオーナーに対して第三者の立場で調整を行うことで、円満な解決が期待できます。
また、最初から賃貸保証会社への加入が不要な物件を選ぶことも一つの方法です。納得のいく住まい選びを心掛けましょう。
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