- 『お部屋を退去することにしたので全保連の契約も解約したい』
- 『全保連の解約手続き方法をホームページでみたけど今一わからない』
引っ越しや契約変更の際に解約を考えることもありますよね。しかし、「全保連の解約は契約者からはNG」と聞いて、戸惑った経験はありませんか?
どうすればスムーズに解約できるのか、誰に相談すればいいのか、情報が少なくて困惑されている方も多いと思います。このように悩んでいる方が多いと感じ、今回は全保連の解約手続きについて詳しく解説することにしました。
今回は、全保連の解約手続きで入居者が注意しないといけない点はもちろんの事、全保連のホームページ上では説明されていない詳しい情報をご紹介していきます。(※現場談含む)
この記事では、業界のプロが教える全保連の解約手続きの方法や注意点について、分かりやすく説明します。この記事を読むことで、無駄な時間や手間を省き、スムーズに解約手続きを進めることができるでしょう。是非最後までお読みいただき、解約に関する不安を是非!解消してくださいね。
Contents
全保連の解約に関する基本情報
全保連とは何か?
全保連(株式会社全保連)は、日本の賃貸保証会社で、賃貸契約における連帯保証人の代わりに保証サービスを提供している企業になります。
本社所在地 | 沖縄県那覇市天久905 |
設立 | 2001年11月16日 |
事業内容 | 家賃債務保証事業 |
代表者 | 迫 幸治 |
資本金 | 9億8300万円 |
全保連は家賃保証業界の中でも大手保証会社になります。賃貸物件に住まわれている方であれば、一度は名前を耳にされた方は多いのではないでしょうか。
全保連の解約が必要な状況
特に直面するのが引っ越しや退去時だと思います。賃貸契約を終了して退去する際には、全保連の保証契約も終了させる必要がでてきます。
新しい住居に引っ越すために現住居を解約する場合、全保連の解約手続きも同時に進めることになりますが、ここでしっかりと所定の手続きにて解約をしておかないと後々トラブルになるケースもあるので注意が必要です。
全保連の解約は入居者が直接手続きをすることはできない!
まず初めに、お部屋の退去で全保連の保証契約も終了させたい為に、入居者が全保連へ直接電話連絡をして
『保証契約を解約したいんですが!』と、言っても解約手続きをしてくれません。
なぜなら、全保連からは代理店である不動産会社を介して解約手続きをとってもらうように促されるからです。
解約手続きは代理店を通じてではないと受理されない
以前に全保連への保証契約をする際も、恐らく全保連の代理店である不動会社を介して保証手続きをされたと思います。
「解約時」も一緒で、代理店を通じて解約手続きをもらわないと、全保連も受付ません。
全保連のホームページを見ても『退去明渡完了届』がありますので、『ここからダウンロードすればいいのか!』と、入居者もなりがちですが、これはあくまでも全保連の代理店用(不動産会社)の書式になりますので気をつけてください。
何故?全保連は入居者からの解約に応じてくれないのか?
入居者が全保連へ解約の申し出をしても、応じてくれないと言うなんとも不思議な現象。
実はこの理由は、賃貸人(家主さん)や管理会社の存在があるからです。
ここでは、賃貸人である家主さんを一例にして説明させていただきますが、いわゆる賃貸保証会社は家主さんの味方です。
仮に入居者からの解約手続きを全保連が受けて保証契約をバンバン終了させてしまうと起こるリスクとして
ただ全保連の保証を解約したかっただけで、お部屋には住み続けている
こんな事が起こりえます。
入居者が保証を解約したい理由としては、『更新料を支払いたくない!』、『家賃滞納していないのにバカバカしい!』なんて声が聞こえてきそうです…。
しかし、こうなると家主さんは困ってしまいます。
せっかく、入居者の家賃滞納リスクを減らそうと家主は全保連を利用しています。入居者みずからが好きなタイミングで保証を解約出来てしまっては元も子もありません。
家主さんや管理会社が承諾していないのに勝手に解約できないようにしている
ようは、全保連の解約は家主さんや管理会社の承諾がないと全保連も解約の手続きをしてくれないと言う事です。
ですので、全保連の保証を解約したい場合は、不動産会社を介して解約したい旨を伝えましょう。
又、住んでいる物件に『管理会社』が存在しているようであれば、管理会社に解約の手続きを打診してください。
恐らく、管理会社が存在している場合は、入居前に結ばれている『賃貸借契約書』にその名の通り管理会社として名前と連絡先が記載されているでしょう!
一度、チェックしてみるのをおすすめします。
一方的に解約できないのは法的にも問題がない
入居者さん目線で見れば、全保連の解約について様々な意見が飛び交いそうですが、法的にも問題ありません。
家賃保証会社の契約すべてが「三者契約」と言うものになります。
参照:家賃保証会社とは?料金や仕組みなど大家さんが気になる疑問を解説
上図のように大家さんを蔑ろにして簡単には解約できないと言う事です。又、「保証契約書」「保証委託契約書」と署名・捺印しての締結がなされているので、ここは致し方ないでしょう。
全保連の解約はあくまでもお部屋の退去に伴う
全保連の保証を終了させる為に入居者が保証契約を解約できるのは、あくまでも『お部屋の退去にともなって』になります。
何故なら、全保連の保証へ加入すると、お部屋の退去明け渡しまでは入居者側からも解約できない契約になっている為です。
ただ、『更新料などを払いたくないから全保連の保証を解約する!』は、NGですし、そもそも出来ません。
途中解約できる方法もなくはありませんが、そう簡単なことではありません。
しかし、条件さえ揃えば全保連の途中解約もできるかもしれません。
全保連の解約手続きをしっかりしないと更新料の請求が来る!
全保連の保証プランで1年毎ごとに10,000円の更新料が発生する場合があります。
当然、解約手続きがしっかりおこなわれていないと、お部屋を退去しているにも関わらず請求書が飛んできます。
このような事象が何故?発生するかと言うと、全保連の解約手続きは全保連の代理店になっている不動産会社を介して行われます。
万が一、この代理店が
- うっかり手続きを忘れていた
- 解約方法を間違えていた
なんてことになると、えらい迷惑を被ります。
入居者側も、全保連の解約手続きを全保連の代理店である不動産会社に依頼した場合は、それで終わりではなく、きちんと後追いしての確認はしておいた方が良いでしょう。
ちなみに、解約手続きがうまくおこなわれておらず、全保連から更新料の請求が来てしまった場合でも、更新を迎える前までにお部屋を退去していたことがわかれば、請求自体は破棄されますので安心してください。
全保連を解約する為の具体的な方法
以下に、全保連の保証契約を解約する為に入居者側でやらなければならない手順を具体的に示しました。
是非、ご参照ください。
①不動産会社へ問い合わせ
以前にお部屋を契約した際の窓口になってもらった不動産会社へ、お部屋を退去するので全保連を解約したい旨伝え。もしくは、賃貸借契約書に記載の『管理会社』へ。
②解約に向けての進捗確認
代理店である不動産会社から全保連へ解約届けを提出してもらいます。
解約届けを出したからと言って、自らが手続きをしているわけではありません。きちんと解約手続きがとられているか?は、きちんと依頼している代理店を通じて確認しましょう。
③最終的に全保連の支社・支店へ問い合わせ
最終的には自分の住んでいる物件の最寄りである全保連の各拠点へ問い合わせされるをおすすめします。
ここでしっかりと代理店を通じて解約手続きの処理がされているか?を確認できれば安心です。お疲れ様でした。
全保連の年間保証委託料は解約時にどうなるか?
全保連へ保証加入している方で、1年毎ごとに10,000円の年間保証委託料を支払われている方も多々いらっしゃるでしょう。
勿論、全保連への解約手続きが終了した後はこの、年間保証委託料を請求されることはありません。
しかし、ここで注意点がありますので言及しておきますが、この!年間保証委託料は保証開始日(入居日)から1年後に全保連へ支払う言わば更新料です。
例えば10月1日にお部屋へ入居している場合、10月15日にお部屋の退去をした場合は、10月1日を過ぎているので年間保証委託料を支払わないといけません。
どうせなら、全保連へ年間保証委託料を支払うタイミング以前に解約手続きをされた方が得をします。
保証開始日から1年後に到来するたった1日前にお部屋を退去されても年間保証委託料を全保連へ支払う必要はありません。
解約手続きが完了した後も退去精算費用が残っている
入居者からしてみれば、解約手続きが無事に受理されてしまえば、『ハイ!終わり!!』になりますが、実はまだ全保連の保証はこの時点でも残っています。
全保連の商品プランには原状回復費用を含む退去精算費用も賃貸人である家主さんへ保証する商品になっているからです。
全保連が保証している退去精算費用
全保連は契約者が退去した後の「原状回復費」を含む退去精算費用も保証しています。例えば、家主や不動産会社、管理会社から請求されているものの支払わないと全保連に立替られてしまいます。
- 原状回復費用
- ハウスクリーニング
- 畳表替費用
- 残置物撤去費用・ゴミ処理費用
- 解約通知義務違反による違約金
- 早期解約違約金
- 原契約を解除してから明け渡しまでの間にかかった弁護士費用・訴訟に関する費用
- 賃料相当損害金
全保連は退去時に関わる保証範囲が広い為、退去した後も注意した方が良いと思います。
全保連を解約しても原状回復費用を支払わないと取り立てられる
お部屋の退去にともなって、退去立会があります。
これは、お部屋の状態チェックになっており、修理が必要なところは入居者で費用を負担してね!ってなります。
万が一、請求されたお部屋の原状回復費用を支払わないと、全保連が立て替えて督促請求してきます。
勿論、理にかなわない不当な請求をされるようでは支払う必要は一切ありませんが、全保連もどちらかと言うと保証を利用してくれる代理店の味方になります。
まとめ
全保連のホームページを見ていただけると、解約したい場合は『最寄りの支社・支店へお問い合わせください!』とだけ記載されています。
こう書かれてしまうと、『問い合わせすれば手続きをしてくれるんだ!』と勝手に勘違いしてしまいますが、実情はそうではないので、何とも言えない話しです。
入居者の方も、本来の全保連の解約手続き方法をしっかり理解していただき、後々トラブルのない手続きを目指してください。