お部屋を借りられる方が家賃保証会社に保証加入となった場合、
『賃貸借保証委託契約書』
と言うものを家賃保証会社と入居者で取り交わす事になります。
これは、賃貸人(物件オーナー)と家賃保証会社と賃貸借人(入居者)での三者で取り交わす契約です。
もちろん、大事な契約書になりますから非常に重要で、裁判などで争われる事になればこの「賃貸借保証委託契約書」に記載されている内容が非常に重要な意味をなしていきます。
しかし、この契約書?
保険屋さんの契約書やその他の説明書なんかもそうではないでしょうか?
細かい文字ばかりでじっくり読む人は少ないと思います。
しかし、前述したように非常に重要です!
しっかり読んで理解しているのと、してないとでは、事が重大になった時にかなりの差が出てしまいます。
今回は、家賃保証会社の「賃貸借保証委託契約書」の条文記載で、
『是非!チェックしてほしい箇所』を解説します!
どの家賃保証会社の契約書にも共通しますので、是非参考にしてくださいね!
Contents
1. まずは『賃貸借保証契約書』と『賃貸借保証委託契約』の違いをチェック!
家賃保証会社の契約書は何枚かの複写式か数枚のペラ用紙になるかと思います。
今は、ハンコさえ押せば済む契約書だってあります。
まずは、家賃保証加入する入居者が保証加入した場合に確認しないといけない契約書は『賃貸借保証委託契約書』と言うものです。
簡単に説明すると
❶賃貸借保証委託契約書
*家賃保証会社と入居者が取り交わす契約書
❷賃貸借保証契約書
*家賃保証会社と物件オーナーが取り交わす契約書
になります。
当然、入居者(加入者)は①賃貸借保証委託の契約書裏面に記載されている条文をチェックする事になります。
②賃貸借保証契約書の裏面に記載されている内容は、入居者にはまったく関係ないので無視です。
いづれの家賃保証会社の契約書の標題部分にしっかりと記載されてますので、間違えないように気をつけましょう!
1.まず見るべく項目は、免責期間です。
これは、家賃保証加入者が家賃を万が一滞納してしまうと、家主から家賃保証会社に滞納報告をあげて家賃立替が実現します。
>>家賃滞納で代位弁済を家賃保証会社からされると言う事の意味!
しかし、家賃保証会社もダラダラと滞納報告を待っているわけではありません!当然、家賃滞納があったら「○○日までに報告してね!」っと言う期間が取り決められています。
これは、各保証会社で異なりますが
賃料約定日より30日〜80日が目安になります。
これが免責期間になります。
*賃料約定日とは毎月の家賃を支払う日です。だいたいは月末までに(翌月分家賃)、、、。と言うのが賃貸借契約書では一般的です。
家賃保証会社は、これを過ぎた期間で家賃滞納報告(代位弁済請求)をもらっても家賃立替はしない!と言う取り決めです。
ここを家賃保証加入者はしっかりと確認をしておいて、悪気のない滞納ではなくとも家主が家賃保証会社に滞納報告をあげないようにしましょう。
『家賃振り込み忘れてた!』
も同様で、免責を過ぎたら家賃立替がなされないのですから、物件オーナーさんは慌てて免責を過ぎないように家賃立替(代位弁済請求)を家賃保証会社へするでしょう!
とはいえ、一番良いのは『家賃が払えないなら大家さん又は管理会社へ事前相談をしよう!』これが一番です!
2.家賃保証会社の保証内容も把握しておこう?
賃貸借保証委託契約書の裏面には家賃保証会社が物件オーナーに家賃はもちろんの事、『他に何を立替するのか?』を記載しています。
ここで、家賃保証会社が物件オーナーさんへ立替をするものはすべて入居者へ請求督促します。
もちろん、中には入居者の理由あっての不払いもあるかもしれませんが、家賃保証会社はそんなのは関係なくとにかく立替て、入居者に請求督促をかけるのです。
良くある内容として
- 水道代等の光熱費
- CATV(ケーブルテレビ)
- 修繕費
- 早期解約違約金
- 解約予告通知義務違反による違約金
が代表的ですね。
特に、注目したいのが退去時にかかる修繕費(現状回復費用)です。
毎月の家賃は滞納なくお部屋の退去に至ったが、最後の出口である現状回復費用の支払いを怠ってしまった!
となれば、家主は家賃保証会社に立替請求をし、損なく終わります。
しかし、この後はもちろん家賃保証加入者(入居者)は家賃保証会社より現状回復費用の督促をされてしまうと言う流れが出来上がります。
『下手すると支払い訴訟に発展します。』
こうならない為には、退去立ち会い時に物件オーナーや管理会社としっかりと打ち合わせをしておきましょう。
一度払うと認めてしまうと、家主や物件管理会社は入居者が認めたのを理由に家賃保証会社にすぐに立替請求を起こしますからね。
トラブルは事前に防いでおきましょう!
又、自分自身、退去時の精算金額に納得していないのに家賃保証会社に立替られた!となるとなんとも悲しいことなんですが、ここは家主と話し合いがついていない事を家賃保証会社に主張してやり過ごしましょう!
各保証会社の賃貸借保証委託契約書にも
『入居者が認めたものを現状回復費用として家主へ立替る』と言う条文は必ず入っています。
しっかり確認しておきましょう。
3.記載されている保証開始日の確認も怠らずに!
その名の通り、「○○日からあなたを保証していますよ!」と言う家賃保証会社の指標みたいなものですね。
でも、この日付が非常に重要です!
各家賃保証を利用しているにあたっては更新料があります。この更新料の金額は目安で
10.000円〜20.000円が相場です。
中には月額賃料の10%と言うのもあります。
家賃保証会社に加入しており、お部屋に住み続ける限りこの更新料請求からは逃れません。
『請求サイクルは1年事の支払いになるでしょう!』
お部屋に住んでから1年後。
そう、目安になるのが賃貸借保証委託契約書に記載されている保証開始日なんですね。当然ながら請求前には家賃保証より案内書面が届くので事前の確認も必要ないかもしれませんが、保証開始日を設定するにあたっては慎重に決められた方が良いでしょう。
この保証開始日は別に勝手に決められるものではなく、あくまでもお部屋の入居日が目安になるので、入居者側で決められます。
保証が開始されてもお部屋に住んでないともなればもったいないので、不動産賃貸会社とよく打ち合わせをして決めましょう!
まとめ
入居者が家賃保証会社と締結する契約書は『賃貸借保証委託契約書』
オーナーと家賃保証会社が締結する『賃貸借保証契約書』とは裏面の条文内容が異なる為、注意しよう!
又、読み手を突き放すような契約書の細かい文字の裏面、そして言い回しも難しい言い方で記載されている事と思います。
しかし、何かしらのトラブルや、それこそ裁判沙汰になった際はこの契約書がすべてになってきます。
これから家賃保証会社に加入する方や、加入はしてるがまだ契約書を読まれていない方は、是非一読しておく事をお勧めします!!