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「家賃滞納で保証会社の時効はいつ?」を中の人が徹底解説!!

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悩んでいる人
悩んでいる人
「家賃滞納したけど、、、。保証会社に時効ってそもそも存在するのかなぁ。」

 

このような悩みを解決します。

 

本記事内容

  • 保証会社の時効は存在する?
  • 時効にする方法ってあるの?
  • 家賃滞納した場合の保証会社の対応は?

 

 

本記事信憑性

家賃保証コンサルタント
家賃保証コンサルタント
賃貸保証業界で10年以上在籍してます!仕組みや審査、最新情報まで網羅してますよ!

 

結論を先に述べます!

 

家賃滞納した際に保証会社の時効はありません!払うまで請求され続けます。

 

仮に時効が存在していたとしても保証会社の家賃督促はイメージできると思いますが、のんびりやっているわけではありませんからね…。

 

今回は家賃滞納してしまった場合の保証会社の時効について徹底解説していきます!

 

家賃滞納で保証会社の時効はありません!早期解決した方が無難!!

 

現行の民法では、家賃・地代の消滅時効は「5年」とされていますが、保証会社に時効と言う言葉は存在していません。(笑

 

消滅時効が完成することが意味するのは、債権の行使を5年間何もしないでいた場合です。

 

例えば、家賃督促の行為などが該当しますが、「家賃保証会社が5年間何もしないで静観をつらぬく?」と考えれば想像は安易につくと思います。

 

何とか時効にする方法を知りたい!

 

家賃滞納されてしまった方の中には何とか時効にして家賃を支払わないで良い方法を知りたい!とネットで血眼になって探される方もいるかも?ですが、逆にあったらあったで怪しいのでおすすめしません!

 

しかし、時効とは話しがずれますが、保証会社に対して家賃の踏み倒しはできなくなくはないんです。

 

毎年、各保証会社は「貸倒」と言って会社の決算時に計上しているのがいい例です。

 

とにかく保証会社から何をされようが無視・逃げる!

 

方法はただ一つ!保証会社からとにかく逃げるのみ!!

 

保証会社も次から次へと家賃滞納案件が発生していきます。そうすると古い案件はどんどん淘汰されていきます。

 

再三の連絡や訪問を繰り返してもなかなか本人が捕まらない場合は保証会社も諦めると言うこと!時期を含めた判断は各保証会社で異なりますので断言できませんが現実として結構な金額が毎年貸倒されています。

 

個人的にはおすすめはできませんが、、、。

 

家賃滞納で保証会社の取り立て方法!

 

このように、保証会社でも回収できない債券はある!ってことなんですが、そもそもの取り立て方法が気になる所だと思います。

 

中にいるからわかる保証会社の家賃督促方法をポイントを抑えて解説していきましょう。

 

①:初期滞納の場合

 

初期滞納とは家賃滞納を1ヶ月分してしまった場合の軽微な状況です。さすがにこの場合で「オラ!オラ!」でこられる保証会社さんは同業からみても会社の性質を疑います。

 

基本的にはお伺いを立てるような言い回しから「今月の家賃が未納のようですが、どうかなさいました!」って感じですすむと思います。

 

特に家賃債務保証事業者協議会へ加盟している保証会社はコンプライアンスもしっかりされていますので安心ですよ!

 

②:2ヶ月滞納はガラッと変わる!

 

家賃対応を2ヶ月続けてしまうと、保証会社の対応かまガラッと変わるのを痛感します。

 

理由は、現場の管理部(家賃の督促部隊)が電話や訪問をするようになるからです。保証会社も「ここで家賃滞納を抑えておかないとズルズルいってしまう!」と考えいるからです。

 

確かに「3ヶ月分の家賃を一括で支払ってください!」と言った所でそもそも家賃が払えないんですから無理な話しですよね(笑

 

一日数回の電話連絡、自宅への訪問!、緊急連絡先への連絡は当たり前!

 

保証会社も必死です!何とかここで家賃を回収しないとヤバい!と意気込んでいるでしょう。

 

本人へ連絡が取れるまで一日数回の電話連絡は勿論のこと、連絡が取れないようであれば自宅への訪問、それでダメなら緊急連絡先へ電話連絡して「○○さんと連絡つきますか?どこにいるかわかります?」なんて流れにはなるでしょう!

 

③:3ヶ月目の家賃滞納では強制退去

 

家賃滞納して3ヶ月目に到来した場合は、速やかにお部屋を退去してしまった方が良いでしょう。

 

なぜなら、いづれにしても保証会社から強制的にお部屋を退去させられるからです。

 

ここは法的に処理されますので、家賃滞納されている方が何を言っても回避不可能になります。

 

家賃滞納で保証会社の強制退去に関する現実!

 

基本的には累計で3ヶ月分の家賃を滞納してしまい、さらにお支払いしない場合は保証会社から明け渡し訴訟を提起され強制的にお部屋を退去させられます。

 

いわゆる強制執行と言うものになりますが、やはり賃貸物件では家賃を支払わないと住み続けるのは不可能です。

 

こうならない為にも早めの対処が必要になってくるでしょう!

 

強制退去までの具体的な流れ

 

強制退去と聞いても具体的にどのような流れになるか?イメージがつきにくいと思います。

 

以下は流れをまとめたものになります。

家賃滞納を3ヶ月分してしまった場合のその後の保証会社が起こす行動

【3~6ヶ月後】
・「契約解除通知」が内容証明郵便で届く
・裁判所へ請求の申し立てが行われる

【6ヶ月後以降】
・自主的に退去
・強制執行手続き
・裁判所による強制退去

 

家賃滞納は3ヶ月を超えることは避けた方が良いでしょう。

 

家賃滞納をして電話や督促状を無視し続けて3ヶ月を過ぎると、大家さん側から契約解除や法的措置などを行える権利が発生するからです。

 

重要なことなので再度伝えておきますが、「3ヶ月を超える家賃滞納はやめましょう!」

 

家賃滞納からの保証会社に対する時効はない!と認識しておこう!!

 

今回は、家賃滞納してしまった場合に保証会社の時効に関して重要な点を解説しました!

 

家賃滞納しちゃった!となったときに困らないよう、全体像と役割を再度おさらいしておきましょう。

 

まとめ

  1. 3ヶ月を超える家賃滞納は強制執行される
  2. 貸倒計上される場合もある(保証会社が回収をあきらめる)
  3. 家賃滞納は早期解決しておいた方が無難

 

保証会社へ加入しており、家賃滞納してしまった場合に、契約者が注意しないといけない点をご理解いただけたのはないでしょうか?

 

事前に知っている?知ってない?とでは地味に差が出てきます

 

当記事が、少しでもお役に立てたら幸いです。

 

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家賃保証コンサルタント

当ブログでは、15年以上の家賃保証業界での経験を持つ専門家が、常にユーザーファーストの視点で情報を提供しています。これまでに1000社以上の不動産会社、管理会社、大家さんと連携し、業界の最新動向を把握することに自信を持っています。また、知識のスキルマーケット「ココナラ」では、家賃保証会社を利用する既存および将来の利用者向けの相談解決サービスを提供しています。【スマイル家族】で検索してぜひご利用ください。

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