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家賃保証を解約したい人に絶対的必要な3つの条件!!業歴15年!

家賃保証コンサルタント

当ブログでは、15年以上の家賃保証業界での経験を持つ専門家が、常にユーザーファーストの視点で情報を提供しています。これまでに1000社以上の不動産会社、管理会社、大家さんと連携し、業界の最新動向を把握することに自信を持っています。また、知識のスキルマーケット「ココナラ」では、家賃保証会社を利用する既存および将来の利用者向けの相談解決サービスを提供しています。【スマイル家族】で検索してぜひご利用ください。

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悩んでいる人

『連帯保証人になってくれる人が見つかったので、現在の保証会社を解約したい!』

『1年ごとに発生する保証会社からの更新料請求がバカバカしいので保証解約したい』

こんな悩みを解決します。

 

家賃保証コンサルタント
何故なら私自身、賃貸保証会社へ15年以上在籍しており、今回のような契約者からの途中解約について、対応を多々経験しているからです。

 

実際にやり方によっては保証会社の途中解約はできますので、この記事を読み進めて頂くと、賃貸保証会社の正しい途中解約の仕方が理解できます。

 

記事を読み終えた後は、誰しもが途中解約に向けてスムーズに対応できているでしょう!

 

賃貸保証会社の契約を途中解約する手段はある!

 

家賃保証コンサルタント
基本的には、賃貸保証会社の契約を途中で解約する行為は、非常に難しいと前もって伝えておかなければなりません。

 

何故なら、賃貸保証会社は途中解約される事に対して、そこまで重要視しませんし、逆に家賃滞納リスクから解放される訳ですから、万々歳!です。

 

ですが、家主さん目線で考えてみたらどうでしょう?

 

せっかく入居者に加入してもらった保証会社を解約されてしまっては、家賃滞納リスクが降り出しに戻ります。

 

そう言うことから、家主さんが入居者の途中解約を許しませんので難しくなるのです。

 

ちなみに、賃貸保証会社への途中解約申請に関しては、入居者が直接、保証会社へ申請しても受付してもらえません。

 

家賃保証コンサルタント
あくまでも家主さん若しくは代理店になっている不動産会社さんからでしか保証会社の解約申請できませんのでご注意を!

 

賃貸人さへ説得できれば途中解約は可能

 

こう言ってしまうと、そもそも途中解約すること自体が無理なのでは?

 

と、なってしまいますが、逆に言えば家主さんを説得すれば途中解約も無理ではありません!

 

具体的なやり方を知りたい方は、このまま記事を読み進めて頂ければ幸いです。

 

決して入居者の安易な考えで保証解約出来ない家賃保証!

 

そもそも、家賃保証加入者はお部屋の契約時に家賃保証会社への保証加入に同意をしていますから、契約者本人の意思一つでどうにかなる問題でもありません!

 

お部屋を貸す側である大家さんも、「家賃保証に加入してくれるからお部屋を貸すんだ!」という考えを持っているのが基本です。

 

何故なら、保証加入を契約者がしてくれる事によって、大家さんの費用負担などの損は一切ないのはもちろんの事、家賃滞納リスクがないから契約者の為に家賃を下げるや初期費用を下げるという大家さん自身の努力も実はあります。

 

何も考えずに解約したい!は、無謀な行為

 

そして、わざわざ契約者に保証加入を途中解約されると言う事は大家さんにとっては家賃滞納に対するリスクが増大する事しかないんです。

 

ですから、大家さんにとっては保証に加入してもらっていた方が気持ち的にも安心しますし、入居者が退去されるまでは継続して加入してもらいたいと思っています。

 

このような背景から、唐突に大家さんへ家賃保証を解約してくれ!」と言っても取り次いでは頂けないでしょう。

 

では、具体的にどうするか?

 

家賃保証を解約したい人が考えなければならない3つの条件

 

まず、家賃保証を解約したいと思われている方に大切な絶対条件3つ!!を挙げます。

 

  1. 今現在つだ毎月家賃の遅れは一切ないか?
  2. 連帯保証人になってくれる人が周りにいるか?
  3. 物件内でトラブルを起こした事はないか?

 

この上記3点に当てはまらない方には、保証契約の途中解約できるチャンスはあります。

 

あくまでもチャンスがあるって事です!

 

では、具体的にどのようにゴールである保証契約の途中解約に向けて保証加入者は走ればいいのか?

 

お部屋を貸している賃貸人(物件オーナー)が了承してくれるか?が一番のカギ!

 

家賃保証は物件オーナーが断然にして得をする保証になるので、オーナーにとっては家賃保証を外す行為に対してのメリットは何らありません。

 

ですので、入居者の勝手な都合で保証解約なんてそもそもしてくれる訳はないのです。

 

それこそ、過去にこのオーナーが入居者による家賃滞納などで痛い思いをしていればなおさらでしょうね!

 

家賃保証を途中解約したいならお部屋を退去してくれ!」なんて物件オーナーから言われてもおかしくないでしょう。

 

確かに、入居者にとっては退去しちゃえば家賃保証も終了して入居者はその後の余分なお金を払わなくても良いので、良いと言えば良いんですが、、、。

『お部屋の退去はしたくない!』

となると困っちゃいますよね。

 

賃貸人(物件オーナー)への直接交渉は避けるべし!

 

契約者の方から物件オーナーへ家賃保証の解約申し入れは避けた方が無難です。

 

当事者同士のお話しですから、直接の方がスビーディーに話しが進んで結論が出やすいのですが、今回はあくまでもお互いの円満解決策です。

 

『保証を途中解約したい!!』

 

【保証を解約したい契約者】vs【保証を解約して欲しくない物件オーナー!】

 

あまりにも直接対決にしては、お互いの主張が強すぎて交渉に困難を極めます。

では?どうすれば?

 

不動産管理会社及び仲介会社を巻き込もう!

 

『家賃保証を何とか解約したい!』

 

こう願っている方は、少なからずいらっしゃると思いますが、その時は賃貸人への直接交渉は避け、不動産管理会社に相談しましょう。

 

物件によっては、不動産管理会社がついていないケースもあるので、その場合はお部屋を紹介してくれた仲介不動産会社の担当者になります。

 

何故?不動産会社を間に入れた方が良いかというと、このような交渉時にはお互いがどこかをゆずらなければ解決には至りません。

 

その調整と提案をしてくれるのが不動産会社なんです。

 

お互いの主張を充分に聞いた上で

『では、このようにしましょう!』

と第三者から言われた方が、お互い納得します。

 

不動産会社もプロです。

まずは任せてしまいましょう!

 

不動産会社の方が賃貸人の性格も知り尽くしている!

 

特に物件管理をしている不動産管理会社は、賃貸人である、オーナーさんとの関係性は深いです。

 

お互いがお互いを知り、関係性も良好です。

 

お部屋を借りる際に賃貸人(貸主)と賃借人(借主)にて賃貸借契約書を巻きますが、そこにきちんと管理会社が入っていればきちんと契約書に記載がなされています。

例)管理会社:レント不動産

 

だいたい、契約書後方か前方のページに記載されているので確認してみましょう。

 

連絡先も記載されているので、誰にでもわかると思います。

 

どうしてもわからない場合は、お部屋を紹介してくれた不動産会社に相談すれば教えてくれます!

 

物件管理をしている不動産会社は、オーナーよりその物件のすべての面倒をみています。

 

時にはオーナーの相談役にもなって、その関係性は強いでしょう。

 

賃貸人との関係性が強い管理会社は期待できる

 

このような管理会社を通じて相談すれば、入居者直接では難しい交渉もスムーズに進むケースが多いのです。

 

『○○号室の方が家賃保証を解約したいようなんですが!』

 

物件オーナーも『あんたが言うなら好きにして』なんて言葉が出やすいのです。

 

非協力的な管理会社さんもいらっしゃいますので、言うだけ言ってみようの感覚で挑戦してみましょう。

 

 

賃貸保証会社を途中解約しても保証料の返金はない

 

ちなみにうまく賃貸保証会社を途中解約できても、保証料の返金は難しいです。

 

これは契約書にしっかりと記載されているので仕方ないと言えば仕方ないです。

 

どうしても納得できないのであれば、そもそも賃貸保証会社へ加入しないお部屋選びを余儀なくされるでしょう。

 

まとめ

 

家賃保証会社を何とか解約したい方に向けて、記事にさせていただきました。

 

決して簡単ではないですが、何事もやってみなくてはわからない!が私の信条です。(笑

 

今回のまとめ

  • まずは、家賃滞納をしていない事を前提に家賃の解約をしたいと願っている方は、管理会社を通じて相談しよう!
  • 又、お互いが譲らなければいけないケースも多々あるので、連帯保証人を付けていない人は、連帯保証人になってくれる人を念の為あたっておこう
  • 家賃保証を解約したいからと言って、簡単に出来る事ではないので、時間に余裕をもって望む事が大切

 

この記事を読んで「うわー、私全然できないわー」と落ち込むことはありません。最初からうまくいく人は誰もいません。できることからコツコツやっていきましょう!

 

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

ab

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