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家賃保証会社の保証解約をしたい方!誰でも出来る交渉術!!

家賃保証コンサルタント

当ブログでは、15年以上の家賃保証業界での経験を持つ専門家が、常にユーザーファーストの視点で情報を提供しています。これまでに1000社以上の不動産会社、管理会社、大家さんと連携し、業界の最新動向を把握することに自信を持っています。また、知識のスキルマーケット「ココナラ」では、家賃保証会社を利用する既存および将来の利用者向けの相談解決サービスを提供しています。【スマイル家族】で検索してぜひご利用ください。

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悩んでいる人

『保証契約の途中で、連帯保証人をたてれることになったので今加入している保証会社を解約したい』

『1年毎ごとに家賃保証会社へ更新料1万円を支払い続けるのもバカバカしいので途中解約したい』

これらの悩みを解決します。

 

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何故なら私自身、賃貸保証会社へ15年以上在籍しており、入居者さんの保証会社の途中解約出来る方法ついては熟知しているからです!  

 

実際に保証加入されている方で家賃保証会社の途中解約を希望される方は多々いらっしゃいます。

 

理由として多いのが家賃滞納していないのにも関わらず毎年、『更新料』と言う名目で加入者は費用負担を強いられているからです。(基本的にはどの保証会社も1万円が相場)

 

この記事を読み進めて頂くと、賃貸保証会社を途中解約できるやり方を理解して頂けます。

 

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記事を読み終えた後には、「自分も家賃保証会社の途中解約の手続きに挑戦してみよう!」と気分を高めて頂いているかと思います。

 

家賃保証会社の解約手続きポイント!

 

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今回のポイントでもある家賃保証会社の解約手続きに伴う途中解約は誰でもできるので安心してください。

 

賃貸物件への入居条件として家賃保証会社への加入が増えてきている昨今。

 

賃貸物件に住もうと思ったら・・・

 

『そもそも家賃保証へ加入したくなかったのに半ば強制的に加入させられた!』

 

なんて方も多くなってきました。しかし、これは仕方ありません。と、言うのも世の中の動向が『家賃保証会社に加入してもらうのが当たり前!!』と言う動きになってきているからです。

 

家賃保証会社を途中解約させる為のポイント

 

事前に伝えておくと、誰にでもできる途中解約ですが、「解約できる」、「できない」は別の話しです。

 

うまくやらなければ基本的には家賃保証会社は途中解約できない大きな壁になります。

 

ポイントは

  • 賃貸人(物件オーナー)が了承してくれる
  • 家賃を毎月遅れずに支払っており信用性がある。(住んでから2~3年の実績)
  • 連帯保証人がいるのに家賃保証会社に加入している

 

少なからず、上記のポイントを抑えながら途中解約に向けて動き出すイメージになります。

 

賃貸人(物件オーナー)が了承してくれる

 

家賃保証会社は基本的に賃貸人が同意してくれれば途中解約は可能です。

 

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契約者が直接、賃貸保証会社へ解約したい旨を伝えても取り合ってくれませんのでご注意を!

 

賃貸人が賃貸保証会社の解約を了承してくれる可能性が高いのは

 

連帯保証人を用意する

賃貸保証会社への加入を断るためには、自分で連帯保証人を用意することが必要になります。連帯保証人とは、家賃や敷金・礼金などを滞納した場合に、代わりに支払ってくれる人のことです。保証人には、両親や親族、友人などがなることができます。

家賃を前払いする

賃貸保証会社への途中解約を求めるためには、家賃を一定期間分どかんと前払いすることで、オーナーや不動産会社の信頼を得ることができます。

 

家賃を毎月遅れずに支払っており信用性がある。(住んでから2~3年の実績)

 

毎月、健全に家賃を支払う。さらに長年支払い続け信用性が増しているのであれば賃貸人へ自ら交渉してみても良いでしょう。

 

無駄にお部屋を退去されるより、空室に悩んでいる賃貸人さんであれば了承してくれる可能性は大です。

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賃貸人への連絡手段がわからなければ、『管理会社』に相談してみるのも検討しましょう!

 

連帯保証人がいるのに家賃保証会社に加入している

 

これも賃貸人への交渉になりますが、長年家賃を健全に支払っている履歴があるようであれば交渉の余地は十分にあるでしょう。

 

連帯保証人が付いている契約であれば、「連帯保証人がいるのに保証加入させられているのはおかしい!」と主張してみましょう。

 

家賃保証会社の費用を借主負担はおかしい!

 

最近は、契約途中ではあるものの、家賃保証会社の保証解約を求めている方が多くいらっしゃいます。

 

『何故?でしょうか?』

 

これには理由があります!

 

結論、費用負担している入居者にメリットが感じられないからです。

 

おそらく、皆さんは「家賃保証会社なんて大家さんしか得してないじゃないか!」このような考えで腑に落ちてない方がほとんどです。

 

家賃保証会社への更新料発生!!

 

又、ほとんどの家賃保証会社には『更新料』と言うものが必ず存在しています。

 

これは、家賃保証会社へ加入し保証自体が開始されてから1年後・・・

 

つまりは

『毎年お部屋に住み続けている限り、保証加入者から更新料を頂きますよ!』

 

と言う家賃保証会社なりのシステムになります。

 

この『更新料』について具体的にお話ししますと、、、。

 

①家賃6万円の物件に住む
    ⇓
②1年後に家賃保証会社より更新料の手紙?はがき?が届く
    
③期限通りお支払いをしないと、家賃保証会社より督促あり!
    
④拒めばお部屋を管理している管理会社からも督促が、、、。

 

大体、このようなイメージになります。

 

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この更新料、金額負担としては平均1万~2万円位が相場ですが、保証会社によって料金は様々です。 *中には家賃の10%頂きますと!言うのもあります。

 

更新料は年に一回の支払いでバカにできない

 

まあ、そうは言っても

『毎年1回だけの支払いだから・・・』

 

なんて思われる方もいらっしゃると思いますが、結構ボディーブローのように後々、費用負担が効いてきます(笑

 

と、言うのも更新料と言うものは賃貸物件に住まわれている限り、家賃保証会社の更新料だけではないからです。

 

賃貸に住まわれると、火災保険の更新、又賃貸借契約そのもので更新料が発生するような契約物件であると、ここでもお金がとられてしまう、、、。

 

そう!

状況によって色々な請求が固まると、かなりの金額でびっくり!

 

なんてことも実際にありますので甘くは見れない重要なことなんです。

 

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毎月の家賃を健全にお支払いしている中でも、保証加入者は毎年の更新料負担になりますので、支払いに対してバカバカしくなってくるのが家賃保証会社を解約したい理由にもつながっています。

 

家賃保証会社の途中解約と返金!

 

様々な理由が重なり、家賃保証会社を途中解約したい方が多くいらっしゃいます。又、あわよくば支払った保証料を返金してもらいたい!こんな考えの方もいらっしゃるでしょう。

 

結論を言うと、保証料の返金は難しいです。

 

契約書も取り交わして保証加入されていると思いますので、、、。

 

しかし、家賃保証会社の途中解約については手段があります。

 

賃貸人を説得する

 

家賃保証会社の解約は、契約者みずからが手続きできませんのでご注意を!

 

あくまでも、家賃保証会社の代理店になっている不動産会社からしか解約手続きはできません。

 

強いては、お部屋を貸している大家さんが納得しないと家賃保証会社の途中解約は無理でしょう。

 

連帯保証人を付けて家賃保証会社を途中解約

 

大家さんが入居者の家賃保証を途中解約するメリットは何もありません。できれば何か?あった時の保険として、家賃保証には加入しておいてもらいたいでしょう。

 

家賃保証会社の途中解約に伴う交渉術

 

当然、物件オーナーにしてみれば、入居者にせっかく加入してもらっている家賃保証をみすみす解約はしたくないでしょう!

 

家賃保証会社からの保証は物件オーナーにとっては、メリットしかありませんからね。

 

例えば、入居者が家賃保証に加入している限り、物件オーナーにとっては家賃滞納もその他のリスクも軽減できます。

 

家賃保証会社の保証解約は賃貸人(家主)が了承しないと解約できない

 

仮に家賃保証会社の解約を入居者さんが直接、家賃保証会社へ打診したとしても、受け付けてはくれません。

 

家賃保証会社の解約はあくまでも、代理店になっている不動産会社からになります。

 

強いては、賃貸人である家主さんが了承しない限りは、不動産会社も勝手には『保証解約届け』を出してはくれないでしょう。

 

ですので、

賃貸人(家主)を口説いて家賃保証会社を解約しなければなりません。

 

住まわれている賃貸物件で異なると思いますが、例えば大家さんが近くに居たり、日頃からコミュニケーションを取れているようであれば、直接打診してみても良いでしょう。

 

家主さんが難しければ管理会社へ

 

又、直接家主さんへの打診が難しいようであれば、物件の管理会社さんを通じて打診してみても良いと思います。

 

この管理会社は、お部屋へ入居する前に締結した賃貸借契約書に物件の管理会社として『社名』が記載されていると思うので、確認してみてください。

 

家賃保証会社を解約する為には家賃滞納が無いのは絶対条件!

 

家主さんや管理会社へ家賃保証会社の解約を打診する際の絶対条件として、

 

『家賃滞納がない』

 

これが、絶対条件になります。

 

さらに、長年(2年〜3年)に渡って家賃滞納がないのであれば尚更良いです。

 

何故なら、家賃滞納もなく健全にお住まいになっていれば、あなた自身の信用が付いています。

 

そもそも、家賃保証会社に加入してもらいたい家主さんの心境は、家賃滞納が怖いので入居者に加入してもらうのです。

 

それが、2年〜3年家賃滞納がなければ、家主さんも安心するでしょう。これは、管理会社の場合でも同じです。

 

家賃支払い実績ベースで交渉する

 

これまでの実績をもとに家賃保証会社の解約を打診すれば、解約できる可能性は大です。

 

一応、保証加入する入居者にも事前に了承を取り付けて家賃保証への加入はすすめられます。

 

なので、基本的には一方的な保証解約をするのは、契約者にとっても難しい状況ですが、何事も前に進んでみないと何も変わらないです!

 

まとめ:保証解約に伴う代替え案を提示していく

 

ただ、おもむろに解約したい旨を伝えた所で、了承してくれない家主さんや管理会社もあります。

 

その中でも、

 

『連帯保証人も付けているにも関わらず、家賃保証会社へ加入している』

 

このようなケースがあります。

 

特に、5年〜10年前の賃貸借契約で多くみられます。

 

この記事を読まれている方で該当されていない方もいらっしゃると思いますが、一度契約内容を確認してみてはどうでしょうか?

 

もし、賃貸借契約上で連帯保証人を付けているようであれば、これを理由に解約の打診がしやすくなると思います。

 

是非、家賃保証会社の保証解約をしたいと強く願っている人は、挑戦してみて下さい!

 

さらに制度高く保証解約を目指したい方は下記の記事は非常に参考になると思います!

 

それでは皆さん!成功を祈ります!!

 

家賃保証コンサルタント
最後に、『次からは絶対に保証会社へ入りたくない!』と強く願っている方に朗報です。 

 

今回、ご紹介させていただくのが『ビレッジハウス』さん。



ビレッジハウスの賃貸物件であれば保証会社への加入が入居条件としてありません。

 

さらに、審査もゆるく、自信のない方でも十分に審査が通ります。(※最近は少々厳しくなっている)

 

何故なら、ビレッジハウスは独自審査を貫いており、審査基準も低く設定されている為です。

 

今なら3万円分の引越しサポートキャンペーンを実施しておりチャンスです!

是非、宜しければチェックしてみてください。

 

 

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